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抵当権抹消登記

家を購入されたとき銀行で住宅ローンを組むと銀行はご所有の土地・建物に抵当権を設定します。
住宅ローンを完済されてもこの抵当権は法務局で手続きをしないと消えません。
また登記上の住所氏名が現在の住所氏名と異なるときは抵当権抹消登記をする前提として住所変更、氏名変更の登記手続きが必要になります。
(役所で住民票の移動したり、ご結婚されて苗字が変わっても登記上の住所や氏名は法務局で手続きをしないと変わりません)
住宅ローン完済後にお手元に届いた抵当権を抹消する書類の中には有効期限のあるものもありますので 早めに登記申請することをお勧めします。

いしかわ司法書士事務所では、抵当権の抹消手続きを迅速に代行致します。

抵当権抹消登記費用

【費用の目安】(実費+報酬)※報酬には別途消費税がかかります。
抵当権抹消(登記上の住所氏名が現在の住所氏名と一致してる場合)
種別 実費 報酬
抵当権抹消登記 登録免許税:
不動産の1つにつき1000円
(不動産の個数×1000円)
1万円
日当・送料等 3000円
登記事項証明書 480円×通数 2000円
その他実費 登記情報サービス
合計 報酬合計1万5000円
実費+消費税込報酬=約2万円
※土地・建物各1つ(不動産の数が2つ)で1申請の場合です。
1申請で登記をする不動産の数が3つ以上の場合は
不動産の数が1つふえるごとに実費が+1817円かかります。

抵当権抹消(登記上の住所氏名が現在の住所氏名と異なる場合)
種別 実費 報酬
登記名義人住所氏名変更登記 登録免許税:
不動産の1つにつき1000円
(不動産の個数×1000円)
8000円
抵当権抹消登記 登録免許税:
不動産の1つにつき1000円
(不動産の個数×1000円)
1万円
日当・送料等 3000円
登記事項証明書 480円×通数 2000円
その他実費 登記情報サービス
合計 報酬合計2万3000円
実費+消費税込報酬=約3万円
※土地・建物各1つ(不動産の数が2つ)で1申請の場合です。
1申請で登記をする不動産の数が3つ以上の場合は
不動産の数が1つふえるごとに実費が+2817円かかります。

京都のいしかわ司法書士事務所 抵当権抹消

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