簡裁訴訟関係

法務大臣の認定を受けた司法書士は、請求する金額が140万円以下(簡易裁判所の管轄事件)の場合には代理人と裁判、和解、調停、示談交渉をすることができます。
・知人にお金を貸したが返してくれない
・駐車場代や家賃を支払ってくれない
・売掛金を回収したい
など日常生活のトラブルを解決するサポートを致します。

簡裁訴訟関係費用

【費用の目安】(実費+報酬)※報酬には別途消費税がかかります。
内容証明(代理人として司法書士名で送る場合)
種別 実費 報酬
内容証明 郵便費用:1220円〜
枚数が増えるごとに+250円
2万円
※内容証明を送ったあとに裁判手続きをする場合は別途着手金・実費・成功報酬がかかります。

簡易裁判所訴訟代理
種別 実費 報酬
着手金 5万円
簡裁訴訟代理 ・収入印紙(訴額によります)
・切手代
経済利益の20%(成功報酬)
裁判所期日出頭 1回につき5000円
その他実費 郵送実費、交通費等

裁判所提出書類作成

140万円以下の簡易裁判所管轄以外の裁判において司法書士は代理人になることはできません。
しかし、家庭裁判所や地方裁判所などに提出する書類の作成ができます。
家庭裁判所へ提出する書類の作成の例として下記のようなものがあります。
・相続放棄申述書の作成    (詳しくは⇒『遺言・相続』)
・遺言書検認申立書の作成   (詳しくは⇒『遺言・相続』)
・成年後見開始の申立書の作成 (詳しくは⇒『成年後見』)
・不在者財産管理人選任の申立書作成

<不在者財産管理人選任の申立て>
不在者とは従来の住所や居所を去って所在不明となり容易に戻る見込みのない者をいいます。
その不在者に財産管理人がいない場合に不在者自身や不在者の財産について利害を有する第三者の利益を守るため財産管理人を選任してもらうよう家庭裁判所に申立てるものです。
(不在所の配偶者や相続人などの利害関係人が申立人となります)
選任された不在者財産管理人は不在者の財産を管理します。
また、家庭裁判所の許可を得て不在者の代わりに遺産分割協議や不動産の売却等をすることもできます。(権限外行為許可の申立てが必要です)

当事務所では申立書などの書類を作成をすることで、裁判手続きの支援をさせていただきます。

裁判所提出書類作成費用

【費用の目安】(実費+報酬)※報酬には別途消費税がかかります。
不在者財産管理人選任の申立書作成
種別 実費 報酬
不在者財産管理人選任申立書 ・収入印紙800円
・切手代
7万円
その他実費 郵送実費、交通費等
必要戸籍等手配
※当事務所で手配した場合
戸籍、除籍等取得実費 5000円

不在者財産管理人の権限外許可の申立書作成
種別 実費 報酬
不在者財産管理人の権限外許可申立書 ・収入印紙800円
・切手代
3万円
その他実費 郵送実費、交通費等

京都のいしかわ司法書士事務所 裁判関係

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